新生活に必要な諸届け

結婚に伴って出す届けは単に婚姻届だけではなく、さまざまな届けが必要になります。結婚する前に入っていた保険関係や、預金通帳やカードも住所変更や氏名変更の手続きが必要になります。
というわけで、このページでは、新生活に必要な諸届について書いていきます。

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婚姻届の出し方

「婚姻届」の婚姻というのは結婚と同じ意味の法律用語です。結婚式を挙げなくても婚姻届を提出すれば、法律的には夫婦になります。婚姻届は、市町村役所で用紙をもらい、新郎新婦と証人2人が署名・捺印します。そして、どちらかの本籍地か新しく住む市町村役所に提出します。ふたりで婚姻届を提出するケースが多いです。けれど、結婚式の当日に婚姻届を出したい場合など、身内や知人などの代理人でもよいです。
郵送も受け付けてくれます。婚姻届は24時間年中無休で受け付けています。未成年の婚姻届は親の同意書が必要になります。

結婚に伴う会社への届け出

結婚退社する場合は、退職届を出しますが、1ヶ月前までに出すようにします。所定の用紙があるのならそれに、そうでない場合は白い便箋に書きます。普通は「一身上の都合により」と書きますが「結婚のため」と書いてもよいでしょう。

結婚後もそのまま働く場合は、結婚届を出します。会社によっては結婚祝い金が出たりしますから、結婚が決まったら早めに提出しましょう。妻が結婚後、夫の扶養家族になる場合は、扶養家族発生の申請をします。これにより扶養手当や家族手当などその会社の給与規定に基づいてもらえます。結婚後住所が変わる場合は、交通費の額なども変わってくるので、住所変更届けを提出します。このほか結婚に伴う届け出は会社によっても違ってきますので会社の担当者に聞きます。

転入届は14日以内に提出しましょう

結婚後住所が変わった場合は、住民票を移す手続きが必要です。現在住んでいる市町村役所に転出届を出します。新居も同じ市区町村の場合は、転居届けだけですみます。別の場所へ住む場合は、転出届を出すと、転出証明書が発行されます。これを持って新しい住所の市町村役所に行き、転入届をすませます。転出証明書の発行日から14日以内に転入届を提出しなければいけません。

印鑑登録

印鑑登録をしている場合は、転出すると使えなくなりますので、新しい住民登録先で登録をしなおします。転入先の市町村役所に転入届を出すときに同時に行ないます。その場合、必ず実印を持参します。印鑑登録には本人であることを証明する運転免許証などを提出しなければならないので忘れずに持参しましょう。なお、住所の移動が同じ市町村の場合は、実印はそのまま使えます。

その他の届出

結婚によって名義、本籍、住所が変更になった場合は運転免許証も変更の手続きが必要です。本籍地が入った新しい住民票1通と免許証を持って最寄りの警察署に行きます。その場で免許証の裏に変更したものが記載されます。

生命保険や傷害保険に加入している場合は、氏名や住所の変更をします。加入している保険会社に連絡して、必要書類をそろえて手続きをします。

預金通帳の名義や住所の変更も必要です。普通の預金や支払いには困りませんが、万が一通帳をなくしたりしたときにはとてもめんどうな手続きが必要になります。ですので、なるべく早く届け出をしましょう。手続きに必要なものは、通帳と印鑑、キャッシュカード、戸籍抄本、結婚後の姓の印鑑などです。金融機関によって違う場合がありますので確認しましょう。

クレジットカードなども同じように、住所、氏名の変更をしますが、引き落としの銀行や郵便局の預貯金口座名義変更をしてから手続きします。

また、現在住んでいるところから新居へ移るときは、郵便局へ転居届けの通知を出しておきます。そうすれば旧住所あての郵便物でも1年間は、新住所に転送扱いとなります。

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