婚約破棄による損害賠償請求

婚約破棄されたら、以下の2つについて損害賠償請求が可能です。
1つ目は、婚約するにあたって「実害」があった場合、その費用です。たとえば、婚約指輪の代金、式場のキャンセル料などや、結婚のために会社を辞めた場合です。
2つ目は、いわゆる「慰謝料」です。婚約破棄されて辛いから、それを金銭的に保障しろ!という感じでしょうか。

では、具体的に、どのように損害賠償請求すればいいのでしょうか。
3つの手段があります。
1つ目は、示談です。
2つ目は、弁護士を利用して訴訟を起こす方法です。
3つ目は、本人訴訟です。

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婚約破棄による損害賠償請求の手段

婚約破棄による損害賠償請求は、上記でも書いたように、3つの手段がありますが、それぞれ特徴があります。

まずは、示談ですが、自分たちだけで、示談しようと思えば、相手と顔を会わせるか、電話で話す必要がありますし、示談の書類を用意しても、不備があると、示談したのに、損害賠償請求されるリスクもあります。
というわけで、示談の場合は、必ず、専門家に書面を作ってもらうか、チェックして貰うようにしましょう。また、相手と話したくない場合は、弁護士などの代理人を通すのも1つの手です。

次に、弁護士を利用して訴訟を起こす場合ですが、弁護士を利用すると、着手金や成果報酬などがかかるので、実害や慰謝料をとれても、結局、プラスマイナス0円近くになることもあります。しかも、裁判は和解しないと長いので、お互いのメリットもないので、個人的にはお勧めできません。

最後に、本人訴訟ですが、あまり費用はかからないものの、多大な手間がかかります。婚約破棄されて、そのあと、訴訟を起こして、何かメリットがあるのか、よく考えるといいでしょう。きっと、単なる粘着の場合は、「何の意味もない」と気がつくはずですから。

というわけで、個人的には、話し合って示談するのが一番だと思います。

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