婚約破棄する場合は事前に対策を!

私は「婚約破棄をして、相手から訴えられた女性」から相談をうけたことがあるのですが、彼女の話を聞いていると、同棲していたことはわかるのですが、「それって婚約していないのでは?」ということが多々ありました。
実際、彼女の中でも、結婚の意志はなかったそうですし、結納や親同士の食事会などの一般的に「婚約した」という状況ではありませんでしたので。
しかし、そういう状況でも、相手の男性から、不当な婚約破棄ということで訴えられて、裁判では、一般市民からみると「それって、証拠じゃないのでは?」と疑問に残るものでも証拠になったのです。
というわけで、このときの体験談を書いてみます。
※)なお、私は専門家ではなく、単に「体験談」を書いているだけです。婚約破棄の証拠になるかどうかは、弁護士にご相談ください。

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婚約の証拠

たとえば「結納を済ませた」「式場を予約した」「お互いの親に紹介しあって、食事会をした」などの物証があれば、それが婚約破棄の損害賠償請求の証拠になるのは、よくわかります。
法律では「口約束でも婚約が成り立つ」ようですが、実社会では、上記のような「形式」がそろって、はじめて「婚約」していると認められるわけですので。
でも、私が彼女から聞いた「証拠」は、「それって単なるペアリングだよね?」とか「ウェディングドレスのコスプレ写真を撮影したの?」というものばかりでした。
つまり、普通のラブラブなカップルなら、結婚する意志がなくても、十分に「ありえる」ものばかりのものが、婚約破棄の証拠になっていたのです。
しかも、同棲の期間も短かったですし、なにより、同棲しているとき、いつでも入籍ができる状態だったのに、入籍しなかったという事実もあったにも関わらず、です。
というわけで、一般市民からみれば、「それで婚約とは言わないよね!」という状態でも、それが裁判となると、「婚約」として認定されて、婚約破棄の損害賠償請求をされる可能性があるのです。
※)ちなみに、どういうものが証拠として認められるかどうかは、弁護士に聞いてください。ここでは、私(一般市民)が、裁判のズレを感じたときの体験談を書いているだけにすぎません。

婚約破棄の対策

というわけで、婚約破棄するにしても、婚約破棄で訴えるにしても(個人的には、実害がでていないのに訴える行為は、意味がないので、お勧めできません)、裁判に備えて、「証拠」を残しておくといいと思います。
一般市民が「それって証拠にならないよね?」というものでも、集めておいて損はありません。
それを後で、弁護士という専門家に見てもらって判断すればいいだけですので。
というより、ここで書きたかったのは、普通にラブラブな時期でも、決して、結婚を意識させるような証拠を残してはいけないということです。もし粘着のために、法律を使われると(つまり、粘着のために裁判を起こされるということ)、そういうものがすべて証拠になって、絶対に後悔しますので。

婚約破棄の後は、次の出会いを探そう!

というわけで、婚約破棄の証拠について書いてきましたが、自分が会社を辞めたりして、実害がでているのに、相手が賠償しないなどだと、話は別ですが、粘着のための裁判は無意味です。というわけで、以下にて、次の出会いを探してくださいね。

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